ぽっかぽかランナーズは平成29年9月1日に認定を取得できましたので、ご寄付への税制上の優遇措置を受けていただけます。寄付金から2,000円を引いた額の最大50%が戻ってきます。
*個人の場合 所得税からの控除は二つの方式のうち、どちらかメリットの大きい方を選択できます。
1.税額控除方式・・・下記金額が納税額から控除されます。
(寄付額-2,000円)×40%)
還付額は所得税額の25%が限度です。
2.所得控除方式・・・「所得」から控除されます。税率が高い方にメリットがあります。
どちらの方式も、控除が適用される寄附金額は総所得額の40%が限度です。
兵庫県の条例指定対象寄附金ですので、兵庫県にお住まいの方については、
県民税(住民税)の控除対象です。
市民税(住民税)については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
例 所得税 寄付金(10,000円)-2,000円×40%=3,200円
住民税 寄付金(10,000円)-2,000円×10%=800円
税額控除額 3,200円+800円=4,000円
*法人の場合 一般寄付金の損金算入限度(資本金等の額×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4
とは別に
特別寄附金参入限度額(資本金等の額×0.375%+所得額×6.25%)×1/2
が追加で認められます。
*相続・遺贈の場合 相続財産の寄付は「非課税対象」になります。
[寄肘金控除等の手続きについて]
所得税の寄肘金控除と住民税の寄附金税額控除の適用を受ける場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に本証明書を添付し、所轄の税務署へ確定申告書を提出してください。本証明書を発行しますので、申告まで大切に保管していただきたく、お願い致します。
所得税の確定申告を提出しない方で、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、「市町村民税・道府県民税 寄附金税額控除申告書」に必要事項を記載し、証明書を添付の上、寄附金を支払った年の翌年の1月1日現在お住まいの市区町村へ申告してください。
2021年度の税制改正により、確定申告書類に添付する寄附金の領収書については、押印を要しないこととなりました。当法人におきましても、2024年5月1日より受領した寄附⾦の領収書への押印を省略させていただきます。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
(詳細については、下記の国税庁のホームページをご覧ください。)
税務署窓⼝における押印の取り扱いについて
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm